令和4年3月11日平成31年(ワ)第11108号[ルブタン事件]

【当事者】

原告:高級ファッションブランド「クリスチャン ルブタン」のデザイナーであり、原告会社の代表者。

被告:被告製品を製造販売等している業者。

 

【事案の概要】

 

高級ファッションブランド「クリスチャン ルブタン」のデザイナーであり、原告会社の代表者である原告が、被告製品を製造販売等している被告に対し、不正競争防止法2条1項1号及び2号に基づき、被告商品の製造、販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄を求めるとともに、同法4条に基づき、損害賠償を求めた事案。

 

[原告表示及び原告商品]

原告表示

女性用ハイヒールの靴底に原告赤色を付す構成からなる表示。

※ルブタンの女性用ハイヒールは全て、革素材の靴底が原告赤色(女性用ハイヒールの靴底にパントン社が提供する色見本「PANTONE 18-1663TPG」)でラッカー塗装されている。

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原告商品:

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判決文より引用

 

[被告商品の販売及び外観]

被告は、遅くとも平成30年5月頃から、被告商品を被告運営の販売サイト「EIZO WEB SHOP」等のショッピングサイトや百貨店にある直営店、路面店において販売するほか、小売店等に卸販売している。

被告商品は、赤色のゴム素材からなる靴底に金色で「EIZO」のロゴマークが付されている。

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判決文より引用

 

 

[原告表示の商標登録手続について]

平成27年4月1日:

原告は、指定商品を女性用ハイヒール靴として、原告表示の商標登録出願(商願2015-29921)。

令和元年7月29日:

拒絶査定(原告表示は、商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法3条1項3号に該当し、また、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識することができるに至っているということはできず、同条2項の要件を具備しない)。

令和元年10月27日:

原告は、拒絶査定不服審判(不服2019-14379)を請求。

 

【争点】

争点1:原告表示の「商品等表示」該当性

争点2:原告表示の周知著名性の有無

争点3:原告表示と被告商品の形態の類否

争点4:混同の有無

争点5:慣用表示の抗弁(不競法19条1項1号)の成否等

争点6:先使用の抗弁(不競法19条1項3号、4号)の成否

 

【裁判所の判断】

争点1:原告表示の「商品等表示」該当性

 

〈商品の形態(色彩を含むものをいう)について〉

 

裁判所は、商品の形態(色彩を含むものをいう)については、①客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴(「特別顕著性」)を有しており、かつ、②特定の事業者によって長期間にわたり独占的に利用され、又は短期間であっても極めて強力な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知(「周知性」、特別顕著性と併せて「出所表示要件」)であると認められる特段の事情がない限り、不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないとの規範を示した。

 

商品の形態(色彩を含むものをいう。以下同じ。)は、特定の出所を表示する二次的意味を有する場合があるものの、商標等とは異なり、本来的には商品の出所表示機能を有するものではないから、上記規定の趣旨に鑑みると、その形態が商標等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能を発揮するような特段の事情がない限り、商品等表示には該当しないというべきである。そうすると、商品の形態は、①客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴(以下「特別顕著性」という。)を有しており、かつ、②特定の事業者によって長期間にわたり独占的に利用され、又は短期間であっても極めて強力な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知(以下、「周知性」といい、特別顕著性と併せて「出所表示要件」という。)であると認められる特段の事情がない限り、不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。

 

 

商品の形態が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当するというための要件として、通説は①特定の商品の形態が独自の特徴を有すること(特別顕著性)及び②この形態が長期間継続的かつ独占的に使用されるか、または短期間であっても強力な宣伝等を伴って使用されることにより、その形態が特定の者の商品であることを示す表示であると需要者の間で広く認識されるようになったこと(周知性)を挙げ、従来の裁判例においてもこの2つの要件を挙げるものが多く*1、本件も従来の裁判例の流れを踏襲するものである。

ただし、より細かくみると、周知性と特別顕著性がともに備わっていることを必要とする見解と周知性の有無を推認する事情の一つとして特別顕著性を位置付ける見解に分かれているとの指摘がなされている*2

 

〈商品に関する表示が複数の商品形態を含む場合について〉

 

裁判所は、上記規範に続いて、商品に関する表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態が商品等表示に該当しないときは、上記商品に関する表示は、全体として不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないとの規範を示した。

 

商品に関する表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態が商品等表示に該当しないときであっても、上記商品に関する表示が全体として商品等表示に該当するとして、その一部の商品を販売等する行為まで不正競争に該当するとすれば、出所表示機能を発揮しない商品の形態までをも保護することになるから、上記規定の趣旨に照らし、かえって事業者間の公正な競争を阻害するというべきである。のみならず、不競法2条1項1号により使用等が禁止される商品等表示は、登録商標とは異なり、公報等によって公開されるものではないから、その要件の該当性が不明確なものとなれば、表現、創作活動等の自由を大きく萎縮させるなど、社会経済の健全な発展を損なうおそれがあるというべきである。そうすると、商品に関する表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態が商品等表示に該当しないときは、上記商品に関する表示は、全体として不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。

 

〈あてはめ〉

 

裁判所は、まず、原告表示の形態の範囲について検討を行い、原告表示は、別紙原告表示目録記載のとおり、原告赤色を靴底部分に付した女性用ハイヒールと特定されるにとどまり、被告商品を含め、広範かつ多数の商品形態を含むものであると認定した。

 

これを本件についてみると、原告表示は、別紙原告表示目録記載のとおり、原告赤色を靴底部分に付した女性用ハイヒールと特定されるにとどまり、女性用ハイヒールの形状(靴底を含む。)、その形状に結合した模様、光沢、質感及び靴底以外の色彩その他の特徴については何ら限定がなく、靴底に付された唯一の色彩である原告赤色も、それ自体特別な色彩であるとはいえないため、被告商品を含め、広範かつ多数の商品形態を含むものである。

 

ここでは、裁判所が、原告表示について、原告赤色を靴底部分に付した女性用ハイヒールと特定し、被告商品を含め、広範かつ多数の商品形態を含むものと認定した点が、ポイントであると考えられる。

すなわち、原告表示には、原告商品、被告商品、etc...というように広範かつ多数の商品形態が含まれる。

そして、原告表示が商品等表示に該当するためには、原告商品、被告商品、etc...全ての商品形態が商品等表示に該当しなければならない。

 

以上のことを図に表すと、以下のとおりとなるであろう。

 

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〈被告商品の形態の商品等表示該当性〉

 

裁判所は、被告商品の形態(靴底:ゴム製、光沢:なし)は、周知といえず、商品等表示に該当しないと判示した。

 

そして、前記認定事実及び第2回口頭弁論期日における検証の結果(第2回口頭弁論調書及び検証調書各参照)によれば、原告商品の靴底は革製であり、これに赤色のラッカー塗装をしているため、靴底の色は、いわばマニュキュアのような光沢がある赤色(以下「ラッカーレッド」という。)であって、原告商品の形態は、この点において特徴があるのに対し、被告商品の靴底はゴム製であり、これに特段塗装はされていないため、靴底の色は光沢がない赤色であることが認められる。そうすると、原告商品の形態と被告商品の形態とは、材質等から生ずる靴底の光沢及び質感において明らかに印象を異にするものであるから、少なくとも被告商品の形態は、原告商品が提供する高級ブランド品としての価値に鑑みると、原告らの出所を表示するものとして周知であると認めることはできない。そして、靴底の光沢及び質感における上記の顕著な相違に鑑みると、この理は、赤色ゴム底のハイヒール一般についても異なるところはないというべきである。
 したがって、原告表示に含まれる赤色ゴム底のハイヒールは明らかに商品等表示に該当しないことからすると、原告表示は、全体として不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないものと認めるのが相当である。

 

〈原告表示(商品)の形態の商品等表示該当性〉

 

上記のとおり、原告表示は全体として不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないことから、事案の解決に際しては、原告表示(商品)の形態についての商品等表示該当性の検討は本来的には不要だが、裁判所は、以下のとおり、原告表示(商品)の形態について検討を行い、特別顕著性及び周知性のいずれも否定した。

 

〈特別顕著性について〉

 

原告赤色と似た赤色は、ファッション関係においては国内外を問わず古くから採用されている色である等と認定し、特別顕著性を否定した。

なお、特別顕著性では、原告商品(ラッカーレッド)ではなく、原告表示(パントン社が提供する色見本「PANTONE 18-1663TPG」)を検討しているのに対し、周知性では、原告商品(ラッカーレッド)を検討しており、整合性がとれていないのではないかという疑問が残る。

 

のみならず、前記認定事実によれば、そもそも靴という商品において使用される赤色は、伝統的にも、商品の美感等の観点から採用される典型的な色彩の一つであり、靴底に赤色を付すことも通常の創作能力の発揮において行い得るものであって、このことはハイヒールの靴底であっても異なるところはない。そして、原告赤色と似た赤色は、ファッション関係においては国内外を問わず古くから採用されている色であり、現に、前記認定事実によれば、女性用ハイヒールにおいても、原告商品が日本で販売される前から靴底の色彩として継続して使用され、現在、一般的なデザインとなっているものといえる。そうすると、原告表示は、それ自体、特別顕著性を有するものとはいえない。

 

〈周知性について〉

 

裁判所は、約20年間販売してたことについて、「それほど長期間にわたり販売していたものとはいえ」ない、及び、自ら広告宣伝費用を払って広告宣伝を行っていないことから極めて強力な広告宣伝が行われているとまではいえない、と認定した。

 

また、前記認定事実によれば、日本における原告商品の販売期間は、約20年にとどまり、それほど長期間にわたり販売したものとはいえず、原告会社は、いわゆるサンプルトラフィッキング(雑誌編集者、スタイリスト、著名人等からの要望又は依頼に応じて、これらの者が雑誌の記事、メディアでの撮影等で使用するため原告商品を貸し出すという広告宣伝方法をいう。)を行うにとどまり、自ら広告宣伝費用を払ってテレビ、雑誌、ネット等による広告宣伝を行っていない事情等を踏まえても、極めて強力な宣伝広告が行われているとまではいえず、原告表示は、周知性の要件を充足しないというべきである。

 

前述のとおり、商品の形態に商品等表示性が認められるかということに関して、より細かくみると、周知性と特別顕著性がともに備わっていることを必要とする見解と周知性の有無を推認する事情の一つとして特別顕著性を位置付ける見解に分かれているとの指摘がなされている。しかしながら、この点に関しては、特別顕著性及び周知性を要するとする一般的見解に依っても、両要件は相関的な関係にあるといえるから、実際には、特別顕著性及び周囲性を要件とする考え方と商品の形態自体の出所識別力の強弱に応じて検討する上記考え方との間で差異が生じる場面はあまりないように思われるとの指摘がなされている*3

本件では、上記のとおり、特別顕著性が否定される事案であることからすれば、約20年間販売してたことに関して、「それほど長期間にわたり販売していたものとはいえ」ない、及び、自ら広告宣伝費用を払って広告宣伝を行っていないことに関して、極めて強力な広告宣伝が行われているとまではいえない、と認定したことについて、一般化して捉えるべきではないであろう。

 

〈出所表示要件について〉

したがって、原告表示は、そもそも出所表示要件を充足するものとはいえず、不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当するものとはいえない。 

 

〈出所の混同について〉

 

さらに、裁判所は、出所の混同についても、原告商品と被告商品との価格帯の違いや、それぞれブランド名のロゴが付されていること等を理由に、否定した。

 

 また、前記認定事実によれば、原告商品は、最低でも8万円を超える高価格帯のハイヒールであって、靴底のラッカーレッド及びその曲線的な形状に加え、靴の形状、ヒールの高さその他の形態上の顕著なデザイン性を有する商品であるのに対し、被告商品は、手頃な価格帯の赤色ゴム底のハイヒールであることからすると、ハイヒールの需要者は、両商品の出所の違いをそれ自体で十分に識別し得るものと認めるのが相当である。さらに、いわゆる高級ブランドである原告商品のような靴を購入しようとする需要者は、その価格帯を踏まえても、商品の形態自体ではなく、商標等によってもその商品の出所を確認するのが通常であって、原告商品、被告商品とも、中敷や靴底にブランド名のロゴが付されているのであるから、需要者は当該ロゴにより出所の違いを十分に確認することができる。しかも、原告商品のような高級ブランド品を購入しようとする需要者は、自らの好みに合った商品を厳選して購入しているといえるから、旧知の靴であれば格別、現物の印象や履き心地などを確認した上で購入するのが通常であるといえ、上記の事情を踏まえても、このような場合に誤認混同が生じないことは明らかである。
 このような取引の実情に加え、原告商品と被告商品の各形態における靴底の光沢及び質感における顕著な相違に鑑みると、原告商品と被告商品とは、需要者において出所の混同を生じさせるものと認めることはできない。

 

〈アンケートについて〉

 

原告からアンケートが提出されていたが、裁判所は、手頃な価格帯の赤色ゴム底のハイヒールが原告らの出所を示すことを明らかにするものではなく、本件に適切ではないとした。

ここでも、原告表示にゴム底が含まれることが影響を与えているといえよう。

 

本件アンケートは、女性用ハイヒールの市場につき、①高級ブランド品、②手頃な価格帯のブランド品、③安価な無名品の3つのセグメントに分けられるとした上、高級ブランド品の需要者を主として対象とするものであるから、手頃な価格帯のブランド品のセグメントに属するといえる被告商品を含めたものとしては、必ずしも適切なものといえない。しかも、本件アンケートは、本願商標(商願2015ー29921)の認識度調査であって、その形態として示された本願商標は、いわゆるピンヒールで比較的デザイン性のあるものであり、被告商品の形態とは、大きく異なるものである。のみならず、本願商標における靴底の赤色についても、光沢の有無等を一切捨象したものであるから、本件アンケート結果は、被告商品の現物を確認させた上で認識度を調査するものであれば格別、手頃な価格帯の赤色ゴム底のハイヒールが原告らの出所を示すことを明らかにするものではなく、上記に説示したところに照らすと、本件に適切ではない。そうすると、本件アンケートの結果は、上記認定を左右するに至らない。

 

【争点2:原告表示の周知著名性の有無(不教法2条1項2号該当性について)】

 

不教法2条1項2号該当性については、原告表示が不教法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないことから、原告表示は同項2号にいう著名表示な商品等表示にも該当しないと判示した。

 

原告表示が不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないことは、上記において説示したとおりである。そうすると、原告表示は、同項2号にいう著名な商品等表示にも該当しないことは明らかである。したがって、原告らの主張は、いずれも採用することができない。 

 

 

【色彩と商品等表示について】

色彩の商品等表示該当性については、ⅰ単色の色彩、ⅱ色彩の組み合わせ、ⅲ商品の形態と色彩の組み合わせ(単色・複数)が考えられる。

ⅰ単色の色彩に関しては、単一の色彩が特定の商品に関する商品表示として不正競争防止法上保護されるべき場合があるとしても、当該色彩とそれが施された商品との結びつきが強度なものであることはもちろんとして、①(該色彩をその商品に使用することの新規性、特異性、②当該色彩使用の継続性、③当該色彩の使用に関する宣伝広告とその浸透度、④取引者や需要者である消費者が商品を識別、選択する際に当該色彩が果たす役割の大きさ等も十分検討した上で決せられねばならず、それが認められるのは、自ずと極めて限られた場合になってくる(大阪高判平成9.3.27知的裁集29巻1号368頁)。

ⅱ色彩の組み合わせに関しては、色彩は、本来何人も自由に選択して使用することが許されるものであるが、特定の単色の色彩又は複数の色彩の特定の配色の使用が当該商品には従来見られなかったた新規なものであるときには、特定人が右特定の色彩、配色を当該商品に反覆継続して使用することにより需要者をして右特定の色彩・配色の施こされた商品がこれを使用した右特定人のものである旨の連想を抱かせるようになることは否定できないところであり、このように商品と特定の色彩・配色との組合せが特定人の商品であることを識別させるに至つた場合には、右商品と色彩・色彩の配色との組合わせも又、商品の形態と同様、商品等表示に該当する(大阪地判昭和58.12.23判タ536号273頁[ウエットスーツ事件])。

なお、色彩の組み合わせに関して争われた裁判例として、前掲[ウエットスーツ事件]及び東京地判平成18.1.13判タ1219号299頁[セループカプセルPTPシート事件]があるが、いずれも色彩構成のみであり、色彩と形態とを組み合わせたものではなかった。

本件は、管見の限り、ⅲ商品の形態と色彩の組み合わせ(単色・複数)に関して争われた最初の裁判例といえる。

 

【若干のコメント】

本件は、管見の限り、商品の形態と色彩の組み合わせ(単色・複数)に関して争われた最初の裁判例である。

色彩に関しては、例えば、赤色の中でも、光沢の有無や質感の違いが生じるが、商品等表示について、赤色と特定してしまうと、光沢の有無や質感の違う赤色も全て含むこととなってしまう。

本件のように、色見本の色にラッカーを施したことによって、光沢や質感等が変化している場合には、実際の商品の色を商品等表示として主張しないと、色見本の色について、商品等表示該当性が否定されてしまうおそれがある。

したがって、色彩の商品等表示該当性を主張する場合、特に色見本の色と実際の商品の色(光沢・質感等を含め)が異なる場合には、注意が必要である。

*1:柵木澄子「混同惹起行為・著名表示冒用行為」髙部眞規子編『著作権・商標・不競法関係訴訟の実務』(商事法務、2015年)392頁、叶鵬 「技術的形態につき他に選択の余地があり知的財産権の独占状態の影響が払拭されたことを理由に不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の保護を認めた事例 [不規則充填物事件]」知的財産政策学研究59号(2021年)266頁

*2:小嶋崇弘「商標法における機能性法理」日本工業所有権法学会年報42号(2019年)2頁

*3:柵木澄子「商品形態についての判断基準」髙部眞規子裁判官退官記念論文集編集委員会知的財産権訴訟の煌めき(髙部眞規子裁判官退官記念論文集)』(金融財政事情研究会・2021年)467頁